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院内感染対策指針について

院内感染対策指針

医療法人大橋会大橋病院(以下「病院」という)および病院職員で運営する院内感染対策委員会では、患者様および病院職員に安全で快適な医療環境を提供する為に感染対策の基本的な考え方を以下の通り定める。

1. 院内感染に対する基本的な考え方

(1) 病院は高度で安全な医療の提供の為に院内感染対策の推進が不可欠であるとの認識を持ち、全ての病院職員が高い意識を持って病院全体で感染対策を実施する。

(2) 血液・体液のみならず患者様の喀痰・便・尿などの分泌液、排泄物(湿性生体物質)に接触する際には、感染性があるという考え方(スタンダードプリコーション=標準予防策)に基づき感染予防を実施していく。

2. 委員会等の組織に関する基本的事項

(1) 院内感染対策に関する意思決定機関として各部署からの代表者で構成する大橋病院院内感染対策委員会を月1~2回(必要に応じ臨時委員会)を開催し、院内感染対策に関する事項を検討する。

(2) 院内感染対策委員会の規定・役割については「院内感染対策委員会要綱」に定める。

3. 職員研修に関する基本事項

(1) 感染症に関する基礎知識の習得や標準予防策の意義を理解し確実に実施できるようになることを目的に実施する。

(2) 研修は全職員を対象に年2回程度実施する。

(3) 研修会の参加人数、実施内容については記録に残す。

4. 院内感染発生状況の報告に関する基本方針

(1) 院内感染とは、病院における入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症または医療従事者が院内において罹患した感染症を指す。原則として入院48時間以降、退院10日以内に発生したものをいう。

(2) 耐性菌、市中感染症などの院内感染拡大を防止するため、感染症の発生状況を院内感染対策委員会で報告する。

(3) 届出義務のある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関に報告する。

5. 院内感染発生時対応に関する基本方針

(1) 感染症患者が発生した場合は医師または看護師から所定の様式で報告を受ける。

(2) 緊急を要する感染症の発生時には直ちに院長・院内感染対策委員会へ報告を行い、必要時は緊急会議を行う。

(3) 委員会は速やかに発生の原因を追究し改善策を立案・実施する。

(4) 院内感染に関する改善策の結果は院内感染対策委員会を通じ全職員に周知する。

6. 指針の閲覧に関する基本方針

(1) 本指針は、患者様またはご家族が閲覧できるものとする。

(2) 病院の院内感染対策に関する考え方を周知する為、基本指針をホームページで公開する。

7. その他院内感染対策推進の為に必要な基本方針

院内感染対策推進の為、詳細については職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの定期的な見直し、改訂を行う。

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