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所定疾患施設療養費

MEDICAL EXPENSES

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所定疾患施設療養費の実施状況について

介護老人保健施設において、入所されているご利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件(算定条件による)を満たした場合に、評価されることとなりました。

 

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定するため、厚生労働大臣が定める基準に基づき、治療の実施状況を公表しております。

【算定条件】

1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。

2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。

3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。

【1】肺炎(検査を実施した場合に限る。)

【2】尿路感染症 

【3】帯状疱疹(検査を実施した場合に限る。)

【4】蜂窩織炎

4. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射,処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

5. 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。

6. 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

施設の見学やご利用についてはお気軽にご連絡下さい

FAX 029-305-6900

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〒310-0913 茨城県水戸市見川町2131-105

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